○市長が管理する公文書の開示等に関する規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等及び公文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示状況の公表)
第3条 条例第29条に規定する公文書の開示の状況の公表は、その前年度における公文書の開示の状況を五所川原市公告式条例(平成17年五所川原市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うほか、適当な方法により行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示等の決定の状況
(2) 開示等の決定についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況
(3) その他必要と認める事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、市長が管理する公文書に係る情報公開制度の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年8月10日五所川原市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
