○五所川原市広報発行規程

平成17年3月28日

五所川原市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の行政一般に関する事項を市民に周知させ、市政に対する市民の理解と協力を得るために発行する五所川原市広報(以下「広報」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 広報の名称は「ごしょがわら」とする。

(発行日)

第3条 広報は、毎月25日に発行する。ただし、時宜により発行期日を変更することができる。

2 前項のほか、必要に応じ臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 広報には、次の事項を掲載する。

(1) 市の行政事務及び諸行事に関する事項

(2) 市民生活の向上に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(配布箇所)

第5条 広報は、原則として各戸に配布するほか、市長が必要と認める箇所に配布する。

(庶務)

第6条 広報の発行に関する事務は、総務課において取り扱うものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年12月21日五所川原市訓令第11号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日五所川原市訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

五所川原市広報発行規程

平成17年3月28日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第8号
平成23年12月21日 訓令第11号
平成26年3月26日 訓令第1号