○行政手続法及び五所川原市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第4号

(趣旨)

第1条 市長(市長からその権限に属する事務の委任を受けた市の職員を含む。)その他の本市の行政庁(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章又は五所川原市行政手続条例(平成17年五所川原市条例第11号)第3章の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、これらの章に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

2 聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、法令又は条例、他の規則若しくは他の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項に規定する書面は、聴聞通知書によるものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、期日・場所変更申出書により、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を期日・場所変更通知書により、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。第10条第1項において同じ。)に通知するものとする。

(代理人資格の喪失の届出)

第4条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、代理人資格喪失届出書により行うものとする。

(関係人の参加の許可の手続)

第5条 関係人(法第17条第1項に規定する関係人をいう。以下同じ。)は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞手続参加許可申請書を主宰者(同項の主宰者をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。

2 主宰者は、前項の申請があったときは、速やかに、その可否を決定し、その決定の内容を聴聞参加決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項の規定により、関係人に対し聴聞手続に参加することを求めるときは、聴聞参加通知書により通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めるときは、文書等閲覧請求書を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の資料の閲覧については、口頭の求めで足りる。

2 行政庁は、前項の請求書の提出又は口頭による請求があったときは、速やかに、同項に規定する閲覧をさせるかどうかを決定し、その場で閲覧させる場合を除き、その決定の内容を文書等閲覧決定通知書により、請求者に通知するものとする。

3 行政庁が、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該資料を閲覧させないものと決定したときは、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、前項の通知書を発送した日以降の適当な日を、新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名等)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。

3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。

4 行政庁は、主宰者の聴聞に関する事務を補助する者を指名し、その事務に当たらせることができる。

(補佐人の出頭の許可の手続)

第8条 法第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の3日前までに補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に当該許可を受けているものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項本文の申請があったときは、速やかに、同項に規定する許可をするかどうかを決定し、その決定の内容を補佐人出頭決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(陳述等の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、陳述又は証拠書類若しくは証拠物の提出を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の審理を妨げ、又はその秩序を乱す者に対して、退場その他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を命ずることができる。

(審理の公開の公示等)

第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを決定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するとともに、当該審理を公開する旨を聴聞公開通知書により、当事者及び参加人に通知するものとする。

(1) 当事者の氏名又は名称及び住所並びに当事者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 法第15条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項

2 行政庁は、前項の公示をした後において法第15条第1項第3号に掲げる事項を変更したときは、その旨を公示するものとする。

(陳述書等の記載事項)

第11条 法第21条第1項の陳述書及び証拠書類等の提出は、当事者等陳述書により行うものとする。

(聴聞の続行期日等の指定の通知)

第12条 法第22条第2項又は法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 主宰者は、法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書により行うものとする。

2 前項の聴聞調書には、書面、図画、写真その他参考となる資料を添付することができる。

3 主宰者は、法第24条第3項の規定による報告書の作成は、聴聞報告書により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項の規定により閲覧を求めるときは、聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の請求があったときは、速やかに、その可否を決定し、その場で閲覧させる場合を除き、その決定の内容を聴聞調書等閲覧決定通知書により、請求者に通知するものとする。

(弁明書の提出)

第15条 法第29条第1項の規定による弁明を記載した書面の提出は、弁明書により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書により行うものとする。

(弁明の期日又は場所の変更)

第17条 法第29条第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与された者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、第3条第1項に規定する期日・場所変更申出書により口頭による弁明の機会の付与の期日又は場所(以下「弁明の期日等」という。)の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により、弁明の期日等を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により弁明の期日等を変更したときは、速やかに、その旨を第3条第3項に規定する期日・場所変更通知書により口頭による弁明人に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合の通知については、この限りでない。

(口頭による弁明)

第18条 行政庁は、口頭による弁明を受けたときは、行政庁が指名する職員に、弁明調書を作成させるものとする。

2 前項の弁明調書は、その内容を口頭による弁明人又はその代理人が確認の上、記名押印するものとする。

(五所川原市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続)

第19条 第2条から前条までの規定は、行政庁が五所川原市行政手続条例第3章の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について準用する。この場合において、第2条から第14条まで(第9条及び第10条第1項第1号を除く。)の規定中「法」とあるのは「五所川原市行政手続条例」と、第15条及び第17条第1項中「法第29条第1項」とあるのは「五所川原市行政手続条例第27条第1項」と、第16条中「法第30条」とあるのは「五所川原市行政手続条例第28条」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定める申請、届出、報告その他の手続において使用する書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、行政庁が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の行政手続法に基づき市長が行う聴聞の手続に関する規則(平成6年五所川原市規則第34号)、行政手続法に基づき町長が行う聴聞の手続に関する規則(平成9年金木町規則第1号)又は行政手続法に基づき村長が行う聴聞の手続に関する規則(平成6年市浦村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「

収入係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。

支出係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

」とあるのは「

会計係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。

」とする。

3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。

(職員の職名)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。

部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

第4条 削除

第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。

5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

4級

1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とあるのは「

4級

1 課長補佐又は副主幹の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とする。

6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」と、「


支所長

15,000円

診療所の所長

105,000円

」とあるのは「


診療所の所長

105,000円

」とする。

7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」と、「


支所長

4,000円

診療所の所長

10,000円

」とあるのは「


診療所の所長

10,000円

」とする。

8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。

9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農政課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

金木総合支所建設課

課長

市浦総合支所建設課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」とあるのは「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農林水産課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」と、「

図書館

館長


つがる克雪ドーム

館長

」とあるのは「

図書館

館長


」とする。

10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。

(令和元年11月14日五所川原市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

行政手続法及び五所川原市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成17年3月28日 規則第4号

(令和元年11月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年3月28日 規則第4号
平成19年3月16日 規則第2号
令和元年11月14日 規則第14号