○五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(政令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に書面で申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
3 15歳以上の未成年者又は被保佐人若しくは被補助人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人若しくは補助人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に文書で照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者、被保佐人及び被補助人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 市長は、第2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補足する等、慎重な取扱いに努めるものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
6 市長は、前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。
7 市長は、印鑑登録原票に登録した事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。
2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に書面で申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に書面で届出なければならない。
(印鑑の亡失届)
第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に書面で届出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を市長に書面で届出なければならない。
(代理人による届出)
第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
2 市長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(4) 意思能力を有しない者となったとき。
(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなった(日本の国籍を取得した場合を除く。)とき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しを電子計算機又は複写機により作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 出生の年月日
(4) 男女の別
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を添えて市長に書面で申請しなければならない。
(1) 印鑑登録証が著しく損傷し、又は汚損しているため識別が困難であるとき。
(2) 消除されるべき印鑑登録原票に係る印鑑登録の証明を求められたとき。
(3) その他市長が不適当であると認めるとき。
4 第1項の規定にかかわらず、五所川原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年五所川原市条例第17号)第3条第1項の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録証の添付を要しない。
(閲覧)
第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、必要な事項について当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせる等の調査をすることができる。
(五所川原市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、五所川原市行政手続条例(平成17年五所川原市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年五所川原市条例第9号)、金木町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和56年金木町条例第1号)又は市浦村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年市浦村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の五所川原市職員等の旅費に関する条例第39条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の五所川原市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第39条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第39条中「この条例を、医療職給料表、教育職給料表及び単純労務職給料表の適用を受ける者の旅行に適用する場合には、行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第1及び別表第3においては別表第5(ア)のとおりとし、別表第2及び別表第4においては別表第5(イ)のとおりとする。ただし、医療職給料表中」とあるのは「医療職給料表中」とし、「別表第1の助役・収入役・固定資産評価員・常勤の監査委員の欄」とあるのは「別表第1中副市長、収入役、固定資産評価員、常勤の監査委員の項」とする。
附則(平成24年6月25日五所川原市条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年五所川原市条例第12号)の規定によりなされた申請、届出又は証明(以下「申請等」という。)は、この条例による改正後の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例の相当規定によりなされた申請等とみなす。
(経過措置の例外)
3 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該市町村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録は、前項の規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱う。
(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとし、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第13号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和6年3月18日五所川原市条例第6号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。