○五所川原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録印鑑)
第3条 登録することができる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録申請)
第4条 認可地縁団体の代表者及び第2条各号に規定する者(以下「代表者等」という。)で、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に登録の申請をしなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請書の記載内容と当該認可地縁団体につき省令第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項とを照合する等必要な確認をし、審査のうえ認可地縁団体印鑑登録原票を作成して、認可地縁団体印鑑の登録をするものとする。
2 認可地縁団体印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 第2条に規定する登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項
(登録の廃止)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に廃止の申請をしなければならない。
(印鑑の亡失)
第7条 被登録者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに市長に認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(次条の登録の抹消に係るものを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録できる認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明書)
第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、被登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 第2条に規定する登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録証明書の交付)
第11条 被登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体印鑑登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印されている印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認し、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(五所川原市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、五所川原市行政手続条例(平成17年五所川原市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年五所川原市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月19日五所川原市条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。