○五所川原市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ対策に関する規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条)
第3章 入退室管理(第7条―第11条)
第4章 アクセス管理(第12条―第17条)
第5章 情報資産管理(第18条―第20条)
第6章 委託管理(第21条―第24条)
第7章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、セキュリティ組織、入退室管理、アクセス管理及び情報資産の管理及び委託管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本人確認情報等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の6第1項に規定する本人確認情報及び法第30条の41第1項に規定する附票本人確認情報をいう。
(2) サーバ 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の3に規定する電子計算機をいう。
(3) 業務端末 サーバに接続する端末機をいう。
(4) アクセス管理 サーバ及び業務端末への接続に係る管理方法をいう。
(5) ユーザID 操作者に対して割当てられた符合をいう。
(6) 照合情報 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる情報をいう。
(7) 情報資産 住基ネット等の運用に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(8) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 副市長に事故あるとき又は欠けたときは、民生部長がその職務を代理する。
(システム管理者)
第3条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、デジタル行政推進課長をもって充てる。
3 デジタル行政推進課長に事故あるとき又は欠けたときは、デジタル行政推進課長補佐がその職務を代理する。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネット等を利用する課等において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民課長
(2) 金木総合支所長
(3) 市浦総合支所長
3 前項各号に掲げるセキュリティ責任者に事故あるとき又は欠けたときは、市民課にあっては住民基本台帳担当の課長補佐が、金木総合支所及び市浦総合支所にあっては住民基本台帳担当の次長がその職務を代理する。
(セキュリティ会議)
第5条 住基ネット等のセキュリティに関する審議を行うため、セキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、議長を務める。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務部長
(4) 財政部長
(5) 民生部長
4 前項各号に掲げる者がセキュリティ会議に出席できないときは、当該者が指名した職員にその職務を代理させることができる。
5 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直しに関する事項
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関する事項
(3) セキュリティ対策の監査に関する事項
(4) 教育及び研修の実施に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、セキュリティ対策のため必要な事項
6 議長は、前項各号に掲げるもののうち重要と認められる事項を審議するときは、五所川原市情報公開・個人情報保護審査会(五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号)第17条第1項の規定に基づき設置される五所川原市情報公開・個人情報保護審査会をいう。)の意見を聴くものとする。
7 議長は、必要と認められるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
8 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は他の執行機関に必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室等管理を行う場所等)
第7条 住基ネット等の管理が行われる次に掲げる場所について、入退室管理を行うものとする。
(1) 住基ネット等のセキュリティ情報等の保管場所、サーバ設置場所及びネットワーク機器の設置場所(以下「重要機能室」という。)
(2) 業務端末の設置場所
2 入退室管理方法は、次のとおりとする。
(1) 重要機能室においては、次条に規定する入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、その都度、照合情報を用いた認証(以下「生体認証」という。)により入退室を行うことができる。また、識別を行うため、開閉者には名札の着用を義務づけ、開閉に関する記録を行う。
(2) 業務端末の設置場所へ立ち入る場合は、次条に規定する入退室管理者から事前に許可された者のみが立ち入ることができる。また、識別を行うため、立ち入り者には名札の着用を義務づける。
(1) 重要機能室 デジタル行政推進課長
(2) 業務端末の設置場所 デジタル行政推進課長、市民課長、金木総合支所長及び市浦総合支所長
(生体認証入退室管理システムの管理)
第9条 生体認証入退室管理システムの管理は、デジタル行政推進課長が行う。
2 デジタル行政推進課長は、入退室管理者として重要機能室へ入退室の許可をした者の生体認証に係る情報を、生体認証入退室管理システムに登録するものとする。
3 デジタル行政推進課長は、入退室の許可を取り消した者の生体認証に係る情報を、生体認証入退室管理システムから速やかに削除するものとする。
(管理簿の作成)
第10条 入退室管理者は、第7条第1項第1号に規定する重要機能室について、入退室管理簿を作成し、これを保管するものとする。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理)
第12条 アクセス管理は、ユーザID及び照合情報により操作者の正当な権限を確認し、並びに操作記録を記録することにより行うものとする。ただし、照合情報による当該確認がやむを得ない事情により著しく困難な場合にあっては、パスワードをもってこれに代えることができる。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、業務端末の設置場所に応じ、市民課長、金木総合支所長及び市浦総合支所長をもって充てる。
3 アクセス管理責任者に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理については、第4条第3項の規定を準用する。この場合において、「セキュリティ責任者」とあるのは「アクセス管理責任者」と読み替えるものとする。
(ユーザID等の管理)
第14条 アクセス管理責任者は、ユーザID、照合情報及びパスワードに関し次に掲げる事項を実施する。
(1) ユーザID、照合情報及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) ユーザIDの種類ごとの操作者を定めること。
(3) ユーザID、照合情報及びパスワードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、前条第1号に規定する管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴を記録し、これを保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第17条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第18条 住基ネット等の情報資産について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等、当該本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報等管理責任者」という。)は、市民課長をもって充てる。
3 前項に規定する情報資産以外の情報資産のうち、ネットワークに係る情報資産の管理責任者は、デジタル行政推進課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者は、市民課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第19条 前条第3項に規定するネットワークに係る情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報等管理責任者と協議して、住基ネット等のオペレーション計画を定めるものとする。
(本人確認情報等管理責任者)
第20条 本人確認情報等管理責任者は、本人確認情報等を取り扱うことのできる者を指定するとともに、当該本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報等管理責任者は、本人確認情報等の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(外部委託の承認)
第22条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第24条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 補則
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、住基ネット等のセキュリティに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成20年3月31日五所川原市訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月14日五所川原市訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月26日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年5月14日五所川原市訓令第8号)
この訓令は、平成26年5月19日から施行する。
附則(平成27年8月17日五所川原市訓令第7号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年11月13日五所川原市訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年1月17日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定により、なお従前の例によるとされた同項に規定する住民基本台帳カードが、同条第2項の規定により個人番号カードとみなされる同項に規定する期間における当該住民基本台帳カードの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月21日五所川原市訓令第13号)
この訓令は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年3月29日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月18日五所川原市訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。