○五所川原市自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成24年6月25日
五所川原市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づいて行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象自動車)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。
2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
4 申請者は、許可を受けようとする自動車にかかる自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。
5 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に定める事項のほか保険(共済)証明書番号を記載し、市長は申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が自ら申請書の提出をすることができないときは、市長は使者の本人確認をしなければならない。
(受理)
第4条 市長は、申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを受理する。
(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。
(2) 前条の申請書が郵便等で送付されたとき。
(3) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき。
(4) 手数料を納付しないとき。
(5) 保険(共済)証明書を提示しないとき又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。
(6) 前条第5項に規定する事項の記載がないとき又はその記載事項が不適正と認められるとき。
(7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
(8) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(許可)
第5条 許可は、許可証を交付し、及び番号標を貸与することにより行う。
(有効期間)
第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合はこの限りでない。
(許可証の交付等)
第7条 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、公印を押し、かつ申請書と契印のうえ交付する。
(番号標の貸与)
第8条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(番号標台帳)
第9条 市長は、番号標台帳(様式第3号)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。
2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。
3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。
(番号標及び帳票類の保管等)
第10条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は厳正を記し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。
2 返納された許可証及びこれにかかる申請書は、その余白に返納年月日を記載し、それぞれ許可番号順に整理する。
3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、5年間保存する。
(番号標及び許可証の返納回収)
第11条 市長は、許可を受けた者が、車両法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は書面(様式第4号)で督促しなければならない。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第5号)を提出させる。
3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示する。
(賠償)
第12条 市長は、許可を受けた者が、貸与した番号標を毀損したとき又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償をさせるものとする。
(番号標の製作及び廃棄)
第13条 番号標の製作は、青森運輸支局を経由して発注する。
2 現物弁償として番号標を補填しようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。
3 識別困難及び毀損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。
4 前項の場合、2人以上の職員が立会うものとする。
5 番号標を新たに備え付けたとき又は番号標の使用をやめたときは、書面(様式第7号)により青森運輸支局に通知する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日五所川原市規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の五所川原市自動車臨時運行許可事務取扱規則に定める様式による書類は、この規則による改正後の五所川原市自動車臨時運行許可事務取扱規則に定める様式による書類とみなす。
附則(令和7年2月10日五所川原市規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の五所川原市介護保険条例施行規則様式第14号及び第3条の規定による改正前の五所川原市自動車臨時運行許可事務取扱規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、改正後の様式とみなして使用することができる。







