○五所川原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月14日

五所川原市条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、五所川原市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称、位置等の公示)

第2条 市長は、センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

(1) センターの名称及び位置

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

(人員等の配置)

第3条 センターには、センターの事務を掌理する者、消費生活相談員その他の必要な人員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第4条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はそれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材の確保等)

第5条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、適切な人材の確保等に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する者に対する研修)

第6条 センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第7条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委託)

第8条 第3条から第6条までの規定による措置等については、法第8条の2第2項の規定に基づき委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

五所川原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月14日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)