○五所川原市交通安全条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市における交通安全の確保に関する基本理念及び施策等を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項の対策の実施に当たって警察署その他の関係行政機関及び交通安全関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するとともに、日常生活を通じて自主的な交通安全の確保に努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 市長は、前項の目的を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた、次に掲げる交通安全教育を推進するものとする。

(1) 幼児に幼児教育や遊びを通じ、交通安全意識を身に付けさせること。

(2) 小・中学生に、学校活動を通じ、安全な歩行の仕方及び自転車の安全利用を身に付けさせること。

(3) 高校生に、運転者としての責任を自覚させること。

(4) 高齢者に対して各種機会及び訪問活動等の啓蒙を通じ、安全行動等を身に付けさせること。

(交通安全の確保に資する製品の利用の促進)

第7条 市長は、反射材用品、チャイルドシート等の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全対策協議会の設置)

第8条 市は、関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、五所川原市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、交通事故の現状把握に努め、交通安全対策を協議し、市長に意見を述べるものとする。

3 協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(高齢者、障害者、児童及び生徒の保護)

第9条 高齢者、障害者、児童及び生徒を交通事故から守るため、市内を通行する運転者及び歩行者は、高齢者、障害者、児童及び生徒の保護誘導に努め、高齢者、障害者、児童及び生徒の被害に係わる交通事故を防止しなければならない。

(シートベルト着用の徹底)

第10条 運転者は、必ず自らがシートベルトを正しく着用するとともに、助手席等の同乗者にもシートベルト及びチャイルドシートを正しく着用させなければならない。

(交通安全関係団体への助成等)

第11条 市は、交通安全団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第12条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第13条 市は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合及び発生が懸念される場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討する。

2 市は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通の安全を確保する対策を推進する。

3 市長は、交通死亡事故等が連続して発生し、以降も交通死亡事故等の発生が懸念される場合は、協議会を開催して、交通死亡事故等の防止対策を協議した上「交通死亡事故等多発非常警報及び非常事態宣言」を発令し、市民ぐるみによる総合的な対策を推進する。

(団体等に対する顕彰)

第14条 市は、交通安全の確保について、特に功労のあった団体又は個人に対して顕彰することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、市の交通安全の確保等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市交通安全条例

平成17年3月28日 条例第16号

(平成17年3月28日施行)