○五所川原市空家等の適正管理に関する条例

平成24年12月21日

五所川原市条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市民等の協力)

第3条 市民等(市民及び市内に存する建築物の所有者等並びに地域団体及び事業者をいう。)は、空家等が危険な状態であると認めるときは、市内の空家等に関する情報を市に提供するなど市が実施する空家等に関する対策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関との連携)

第4条 市長は、空家等の適切な管理に関し必要があると認めるときは、空家等の所在地及び管理不全状態の内容に関する情報を市の区域を管轄する警察その他の関係機関に提供し、必要な協力を要請することができる。

(協議会)

第5条 法第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項その他空家等の対策に関し必要な事項を協議するため、五所川原市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

2 委員は、10人以内をもって組織し、当該委員は、市長のほか、学識経験者その他の市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第2項の規定による五所川原市空家等対策協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

五所川原市空家等の適正管理に関する条例

平成24年12月21日 条例第37号

(令和7年4月1日施行)