○五所川原市選挙管理委員会規程

平成17年3月28日

五所川原市選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、選挙管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者があるときは、くじで当選人を定める。

2 選挙管理委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、選挙管理委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員の全員改選による委員長の選挙は、改選後の最初の会議において行う。

2 委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 選挙管理委員会は、委員長が欠けたときは、欠けるに至った日から10日以内において委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長及び委員長の職務代理者がともに事故があるときは、選挙管理委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職の手続)

第7条 委員長、委員又は補充員が、法第185条の規定により退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって願い出なければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を届け出なければならない。

3 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員等の異動の告示)

第9条 選挙管理委員会は、委員長、委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 委員長は、前条の告示をしたときは、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

(会議)

第11条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催することを原則とし、委員長が定める日に開くものとする。

3 前項のほか、選挙管理委員会は必要の都度臨時に会議を開くことができる。

(会議の招集)

第12条 会議の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、会議招集の日時、場所及び会議に付すべき事件を示さなければならない。

3 会議の招集後において緊急に必要があると認める事件については、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が会議の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

5 委員の改選後に初めて会議を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。

(欠席の届出)

第13条 委員は、会議に出席できない事情があるときは、事前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第14条 選挙管理委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第15条 委員長は、事務局職員をして会議録を調製させ、事件の名称、会議の経過等を記載させなければならない。

2 会議に出席した委員は、会議録を点検し署名しなければならない。

(会議の手続の準用)

第16条 第11条から前条に規定するもののほか、選挙管理委員会の審議及び議決等会議の議事に関しては、五所川原市議会会議規則(平成20年五所川原市議会規則第1号)の例による。

(委員長の担任事務)

第17条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 選挙管理委員会の運営に関すること。

(2) 選挙管理委員会に議案を提出すること。

(3) 選挙管理委員会の議決を執行すること。

(4) 公印、備品及び書類の保管に関すること。

(5) 事務局職員の任免、給与及び服務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 会議が成立しないとき、委員の排斥その他の事由により会議を開くことができないとき又は軽易な事件であって緊急の必要があるときは、委員長は、選挙管理委員会の権限に属する事項についてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をした事項については、次の会議において報告し、承認を求めなければならない。

3 緊急事項について会議を招集することができないと認めた場合には、委員個々につき持回り会議をすることができる。

(事務の代行)

第19条 委員長は、その権限に属する事務の一部で特に指定した事項については、事務局長をしてその事務を代行させることができる。

(事務局の設置)

第20条 選挙管理委員会に関する事務を処理するため、選挙管理委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び職員並びに処務等に関しては別に定める。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 第16条の規定にかかわらず、五所川原市議会会議規則が制定までの間の選挙管理委員会の審議及び議決等会議の議事に関しては、合併前の五所川原市議会会議規則(昭和42年五所川原市議会規則第9号)の例による。

(平成20年3月26日五所川原市選管委告示第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

五所川原市選挙管理委員会規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第1号

(平成20年4月1日施行)