○五所川原市記号式投票に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第21号

五所川原市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市記号式投票に関する条例

平成17年3月28日 条例第21号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第21号