○五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成17年3月28日
五所川原市選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ポスターの契約締結の届出)
第2条 五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年五所川原市条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和3年9月1日五所川原市選管委告示第17号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和7年12月23日五所川原市選管委告示第33号)
この規程は、告示の日から施行する。





