○五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成17年3月28日

五所川原市選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの契約締結の届出)

第2条 五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年五所川原市条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のポスター作成証明書(ポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、市に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号(別紙)に準じて作成しなければならない。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(令和3年9月1日五所川原市選管委告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和7年12月23日五所川原市選管委告示第33号)

この規程は、告示の日から施行する。

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五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第5号

(令和7年12月23日施行)