○五所川原市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月28日

五所川原市選挙管理委員会告示第7号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第110条の5第4項の規定により選挙管理委員会が交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 政令第110条の5第5項の申請は、五所川原市議会議員及び五所川原市長の候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては証票交付申請書(候補者等用)(様式第2号)により、当該候補者に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては証票交付申請書(後援団体用)(様式第3号)により行うものとする。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに証票を交付するものとする。

3 証票の交付を受けたものは、第1項の証票交付申請書に記載された事務所に異動があったときは、候補者等にあっては事務所異動届(候補者等用)(様式第4号)を、後援団体にあっては事務所異動届(後援団体用)(様式第5号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付)

第3条 証票の交付を受けたものは、証票の紛失又は汚損若しくは破損により証票の再交付を受けようとするときは、候補者等にあっては証票再交付申請書(候補者等用)(様式第6号)を、後援団体にあっては証票再交付申請書(後援団体用)(様式第7号)に紛失の場合にあっては当該証票に係る警察署長が発行する遺失物の届出があったことを証明する書類を、汚損又は破損の場合にあっては当該汚損又は破損した証票を添えて選挙管理委員会に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、証票の再交付についても準用する。

3 紛失により証票の再交付を受けたものは、その後において紛失した証票を発見したときは、速やかにこれを選挙管理委員会に返納しなければならない。

(廃止等の届出)

第4条 証票の交付を受けたものは、第2条第1項の証票交付申請書又は同条第3項の事務所異動届に記載した事務所を廃止したとき、又は候補者等若しくは後援団体であることをやめたときは、候補者等にあっては事務所廃止等届(候補者等用)(様式第8号)を、後援団体にあっては事務所廃止等届(後援団体用)(様式第9号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年8月19日五所川原市選管委告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年9月1日五所川原市選管委告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

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五所川原市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年9月1日施行)