○五所川原市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年3月28日
五所川原市選挙管理委員会告示第7号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第110条の5第4項の規定により選挙管理委員会が交付する証票は、様式第1号によるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに証票を交付するものとする。
2 前条第2項の規定は、証票の再交付についても準用する。
3 紛失により証票の再交付を受けたものは、その後において紛失した証票を発見したときは、速やかにこれを選挙管理委員会に返納しなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和2年8月19日五所川原市選管委告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月1日五所川原市選管委告示第17号)
この規程は、告示の日から施行する。








