○五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成22年9月27日

五所川原市選挙管理委員会告示第129号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成22年五所川原市条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請等)

第2条 市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)2通及び候補者の写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真(第5条第1項の規定により取り換えた写真を含む。)は、当該選挙の期日前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身及び無背景のおおむね縦12.7センチメートル、横8.9センチメートルのものとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

3 条例第3条第1項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、原稿用紙に黒色で記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄(以下「氏名欄」という。)には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第89条第5項において準用する施行令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、その通称。以下同じ。)並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業に関すること以外は記載することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換え)申請書(様式第3号)に新たに全文を記載した原稿用紙2通又は写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回届出書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正若しくは取換えの申請又は撤回の届出は、当該選挙の期日の告示があった日の午後5時までにしなければならない。

(掲載の順序を定めるくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報は、様式第5号により、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(余白の利用)

第8条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第9条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至った場合は、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、その者に係る掲載を中止しないものとする。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示によりこれを訂正するものとする。

(掲載文及び写真の不返還)

第11条 候補者から提出された原稿用紙及び写真は、第5条第2項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年7月1日五所川原市選管委告示第54号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月1日五所川原市選管委告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

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五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成22年9月27日 選挙管理委員会告示第129号

(令和3年9月1日施行)