○五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

令和2年9月23日

五所川原市選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(令和2年五所川原市条例第27号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラ作成の公営の確認申請等)

第4条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をしたときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第6条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)を作成し、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)第4条第2項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書及び前条の選挙運動用ビラ作成証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年9月1日五所川原市選管委告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和7年12月23日五所川原市選管委告示第34号)

この規程は、告示の日から施行する。

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五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

令和2年9月23日 選挙管理委員会告示第5号

(令和7年12月23日施行)