○五所川原市監査委員条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(代表監査委員)

第3条 代表監査委員は、監査委員の合議によって定める。

2 代表監査委員の任期は、監査委員の任期による。

(事務局の設置)

第4条 法第200条第2項の規定により、監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(監査等の通知及び結果の報告)

第5条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 監査等の結果の公表については、五所川原市公告式条例(平成17年五所川原市条例第3号)の例による。ただし、監査委員が必要と認めるときは、合議の上、別の方法により公表する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年6月17日五所川原市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

五所川原市監査委員条例

平成17年3月28日 条例第22号

(令和2年6月18日施行)