○五所川原市固定資産評価審査委員会規程
令和2年6月23日
五所川原市固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、五所川原市固定資産評価審査委員会条例(平成17年五所川原市条例第23号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 固定資産評価審査委員会の招集は、固定資産評価審査委員会委員長(以下「委員長」という。)が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までに送達しなければならない。
(委員長の職務)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長は、委員長をもって充てる。
2 委員長は、固定資産評価審査委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 固定資産評価審査委員会は、法第433条第3項の規定によって固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 固定資産評価審査委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の送達方法)
第6条 文書の送達は、使送、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第7条 固定資産評価審査委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(委員の除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、固定資産評価審査委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(公印)
第9条 固定資産評価審査委員会の公印は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第9条関係)
公印の名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状 | 寸法ミリメートル | 書体 | 個数 | 使用区分 |
委員会印 | 五所川原市固定資産評価審査委員会印 | 書記長 | 正方形 | 29 | 古印 | 1 | 委員会名による公文書 |
委員長職印 | 五所川原市固定資産評価審査委員会委員長印 | 書記長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 委員長名による公文書 |
委員長職務代理者職印 | 五所川原市固定資産評価審査委員会委員長職務代理者印 | 書記長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 委員長職務代理者名による公文書 |