○五所川原市附属機関に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関のうち、条例で設置する市長その他の執行機関の附属機関について、その設置、名称、担当する事務、委員の構成等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例で設置する附属機関の組織等)

第2条 市長その他の執行機関に別表に掲げる附属機関を設置し、当該附属機関において担当する事務、組織、委員の構成、定数、任期等は、別表の当該各欄に掲げるとおりとする。

(附属機関の長等)

第3条 会長又は委員長(以下「会長等」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)は、別表の会長等及び副会長等の選任方法欄に掲げる選任方法により選任する。

2 会長等は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。

3 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副会長等が2人以上置かれる附属機関においては、副会長等の行う前項の職務の範囲及び職務代理の順序については、当該附属機関の会長等の定めるところによる。

5 会長等及び副会長等にともに事故があるとき、若しくはともに欠けたとき、又は副会長等を置かない附属機関において当該附属機関の会長等に事故があるとき若しくは欠けたときは、会長等があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(任命)

第4条 委員は、別表の委員の構成の欄に掲げる者のうちから市長その他の執行機関が任命又は委嘱する。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 附属機関の会議は、必要に応じて会長等が招集する。ただし、附属機関設置後最初の会議又は会長等及び副会長等が不在の場合その他特別の場合の会議は、必要に応じて当該附属機関が属する市長その他の執行機関が招集する。

2 会長等は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長等、副会長等及び委員の除斥)

第6条 会長等、副会長等及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、附属機関の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(部会)

第7条 附属機関に各種検討を行うための部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長等が指名するものとする。

3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから会長等が指名する。

4 部会長は部会を代表し、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから当該部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年9月30日五所川原市条例第213号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月22日五所川原市条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月17日五所川原市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日五所川原市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年9月19日五所川原市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年12月24日五所川原市条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月18日五所川原市条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日五所川原市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月18日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年9月27日五所川原市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月23日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月16日五所川原市条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日五所川原市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年6月17日五所川原市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月18日五所川原市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月25日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月14日五所川原市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月21日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(五所川原市立学校給食センター設置条例の一部改正)

2 五所川原市立学校給食センター設置条例(平成17年五所川原市条例第85号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年6月21日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年6月18日五所川原市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年9月13日五所川原市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月17日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年12月16日五所川原市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。だたし、第2条及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月18日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年6月16日五所川原市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和6年12月12日五所川原市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月19日五所川原市条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月19日五所川原市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月18日五所川原市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

市長に置かれる附属機関

名称

担当する事務

組織

委員の構成

定数

任期

会長等及び副会長等の選任方法

五所川原市高齢社会対策検討委員会

老人保健福祉計画・介護保険事業計画案、地域包括支援センターの設置及び運営、地域密着型サービスの適正な運営その他高齢者施策に関する事項の調査、審議

会長

副会長

委員

議会議員

学識経験を有する者

保健・医療・老人福祉等に従事する者

各種市民団体の代表者等

30人以内

3年

委員の互選

五所川原市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームの入所措置等の要否の判定に関すること。

会長

委員

医師

老人ホームの施設長等

関係行政機関の職員

10人以内

委嘱又は任命した日から当該日の属する年度の末日まで

会長は福祉事務所長の職にある者をもって充てる。

五所川原市障害者計画・障害福祉計画等策定委員会

障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び審議

会長

副会長

委員

医療及び障害福祉等の関係者

障害者団体の代表者等

関係行政機関の職員

15人以内

委嘱された日から当該日の属する年度の末日まで

委員の互選

五所川原市水道事業評価審議会

水道事業の評価に対する国土交通省で定めた実施要領及び実施細目を勘案した審議

会長

委員

議会議員

学識経験を有する者

受益者

経済団体代表者等

5人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原市下水道事業評価審議会

下水道事業の評価に対する国土交通省で定めた実施要領及び実施細目を勘案した審議

会長

委員

議会議員

学識経験を有する者

受益者

経済団体代表者等

5人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原市顕彰委員会

名誉市民、市褒賞及び文化褒賞の候補者の審議及び答申

会長

副会長

委員

議会議員

学識経験を有する者

10人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原市男女共同参画推進委員会

男女共同参画計画の策定及び進行管理に関すること。

男女共同参画に関する意識改革・人材育成に係る事業に関すること。

その他必要な事項に関すること。

委員長

副委員長

委員

市民

学識経験を有する者

12人以内

2年

委員の互選

五所川原市青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

会長

副会長

委員

議会議員

関係行政機関の職員

学識経験を有する者

10人以内

2年

委員の互選

五所川原市伝統文化市民懇談会

伝統文化の発掘、保存及び振興並びに後継者の育成並びに伝統文化の振興発展に貢献があったものの表彰に関すること。

会長

副会長

委員

伝統文化団体の関係者

学識経験を有する者

関係行政機関の職員

10人以内

2年

委員の互選

五所川原市廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理の推進等に関すること。

その他廃棄物処理に関し必要な事項に関すること。

会長

副会長

委員

市民

学識経験を有する者

廃棄物関係業者の団体を代表する者

関係行政機関の職員

10人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原市住宅政策実態調査委員会

住宅政策実態把握の調査及び審議並びに住生活基本計画の策定

委員長

副委員長

委員

各種市民団体の代表者

関係教育・行政機関の職員保健・医療・福祉団体の代表者

建築関係団体の代表者

15人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原市市民提案型事業審査会

市民提案型事業補助金交付先候補の選考

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

市民

10人以内

2年

委員の互選

五所川原市上下水道事業等経営審議会

上下水道事業及び工業用水道事業における経営及び料金等に関する事項の調査及び審議

会長

委員

学識経験を有する者

受益者

経済団体代表者等

10人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会

五所川原圏域定住自立圏共生ビジョンの策定、変更等に関すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

五所川原圏域共生ビジョンの取組内容に関連する団体等を代表する者

15人以内

2年

委員の互選

五所川原市健康推進協議会

健康増進計画の策定に関する事項及び同計画に基づく事業の推進に関する事項の審議

会長

副会長

委員

市民

保健医療関係団体の代表者

住民組織及び地域保健組織代表者

事業所等の代表者

学識経験を有する者

25人以内

2年

委員の互選

五所川原市地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定及び審議

会長

副会長

委員

福祉関係団体の代表者

各種市民団体の代表者

関係行政機関の職員

15人以内

委嘱された日から当該日の属する年度の末日まで

委員の互選

五所川原市子ども・子育て会議

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の利用定員の設定に関すること。

子ども・子育て支援事業計画に関すること。

子ども・子育て支援に関する施策の推進及び実施状況を調査審議すること。

虐待事案の報告に対する意見表明及び調査に関すること。

会長

副会長

委員

学識経験者

子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

教育関係者

子どもの保護者

15人以内

2年

委員の互選

五所川原市いじめ問題調査委員会

五所川原市いじめ問題専門委員会が調査する重大事態と認められるいじめを同専門委員会とともに並行調査すること及び同専門委員会の調査結果の再調査に関すること。

会長

副会長

委員

法律、医療、教育、心理、福祉等に関して優れた識見を有する者

6人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原市農業委員会委員候補者選考委員会

農業委員会の委員の候補者の選考に関すること。

委員長

副委員長

委員

学識経験を有する者

農業関係団体を代表する者

7人以内

委嘱された日から農業委員会の委員が任命された日まで

委員の互選

五所川原市予防接種健康被害調査委員会

予防接種による健康被害に関する事項の調査及び審議

委員長

委員

一般社団法人西北五医師会が推薦する医師

青森県知事が推薦する医師

一般社団法人青森県薬剤師会西北五支部が推薦する薬剤師

五所川原保健所長

5人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

五所川原市プロポーザル審査委員会

プロポーザル方式による契約候補者の選定に当たっての審査に関すること。

委員長

副委員長

委員

学識経験を有する者

市の職員

その他市長が必要と認める者

案件ごとに10人以内

委嘱された日から契約候補者を選定した日まで

委員の互選

五所川原市地球温暖化対策推進協議会

地球温暖化に関して必要な取組等について調査審議すること。

会長

副会長

委員

学識経験を有する者

事業者、市民その他の地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者

関係行政機関の職員

15人以内

2年

委員の互選

教育委員会に置かれる附属機関

名称

担当する事務

組織

委員の構成

定数

任期

会長等及び副会長等の選任方法

五所川原市遺跡整備検討委員会

市に所在する遺跡の整備検討

委員長

副委員長

委員

学識経験を有する者

20人以内

2年

委員の互選

五所川原市いじめ問題専門委員会

いじめ防止等のための対策、重大事態と認められるいじめの調査その他いじめに関する重要事項の調査審議に関すること。

会長

副会長

委員

法律、医療、教育、心理、福祉等に関して優れた識見を有する者

6人以内

2年

委員の互選

五所川原市教育支援委員会

市内に住所を有する就学予定者及び市が設置する小学校若しくは中学校に転学し、又は在学する者のうち障がいがある、又は疑われるものに係る教育的ニーズに応じた支援体制、教育内容等に関すること。

委員長

副委員長

委員

医師、児童福祉施設の職員及び教職員

学識経験を有する者

関係行政機関の職員

20人以内

1年

委員の互選

五所川原市学校給食運営委員会

学校給食に関する重要な事項を協議し、学校給食の運営について審議すること。

会長

副会長

委員

市立小中学校の教職員

市立小中学校PTA代表

学識経験を有する者

関係行政機関の職員

食品加工及び販売に関する団体の代表者

20人以内

1年

委員の互選

五所川原市教育委員会プロポーザル審査委員会

プロポーザル方式による契約候補者の選定に当たっての審査に関すること。

委員長

副委員長

委員

学識経験を有する者

市の職員

その他市長が必要と認める者

案件ごとに10人以内

委嘱された日から契約候補者を選定した日まで

委員の互選

五所川原市立小学校中学校適正規模・適正配置審議会

市立小中学校の適正規模、適正配置等に関すること。

会長

副会長

委員

市立小中学校の校長

市立小中学校児童生徒の保護者

地域団体の代表者等

その他教育委員会が必要と認める者

7人以内

委嘱された日から意見を答申した日まで

委員の互選

農業委員会に置かれる附属機関

名称

担当する事務

組織

委員の構成

定数

任期

会長等及び副会長等の選任方法

五所川原市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会

農地利用最適化推進委員の候補者の選考に関すること。

委員長

副委員長

委員

農業委員会の委員

農業関係団体を代表する者

9人以内

委嘱された日から農地利用最適化推進委員が委嘱された日まで

委員の互選

五所川原市附属機関に関する条例

平成17年3月28日 条例第24号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月28日 条例第24号
平成17年9月30日 条例第213号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第10号
平成20年3月17日 条例第3号
平成20年6月16日 条例第25号
平成20年9月19日 条例第39号
平成20年12月24日 条例第45号
平成21年3月18日 条例第4号
平成21年9月24日 条例第35号
平成22年3月18日 条例第3号
平成22年9月27日 条例第24号
平成23年3月23日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第6号
平成25年6月17日 条例第24号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年6月21日 条例第17号
平成30年6月18日 条例第19号
平成30年9月13日 条例第24号
令和2年3月17日 条例第4号
令和3年12月16日 条例第32号
令和4年3月18日 条例第3号
令和5年6月16日 条例第23号
令和6年12月12日 条例第28号
令和7年3月19日 条例第11号
令和7年6月19日 条例第25号
令和8年3月18日 条例第6号