○五所川原市総合計画審議会条例

平成17年6月24日

五所川原市条例第202号

(設置)

第1条 市の総合計画の策定及び実施について、市長の諮問に応じて、必要な調査及び審議を行うため、五所川原市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 五所川原市議会の議員

(2) 五所川原市教育委員会の委員

(3) 五所川原市農業委員会の委員

(4) 公共的団体等の役員及びその他の職員

(5) 学識経験を有する者

3 審議会は、必要に応じて部会を設けることができる。

4 専門の事項を調査し、及び審議させるため、審議会に専門委員を置くことができる。

(会長)

第3条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。この場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

五所川原市総合計画審議会条例

平成17年6月24日 条例第202号

(平成17年6月24日施行)