○五所川原市行政不服審査会条例
平成28年3月14日
五所川原市条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、市長の附属機関として五所川原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥及び回避)
第8条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聞いて決定する。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)