○五所川原市、北津軽郡金木町及び同郡市浦村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書
平成16年10月20日
/五所川原市告示第65号/金木町告示第92号/市浦村告示第94号/
平成17年3月28日から五所川原市、北津軽郡金木町及び同郡市浦村を廃し、その区域をもって「五所川原市」を設置することに伴う、北津軽郡金木町及び同郡市浦村の区域をそれぞれ対象とする地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、下記のとおり定めるものとする。
記
地域審議会の設置に関する協議
(設置)
第1条 合併特例法第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
名称 | 設置区域 |
金木地域審議会 | 合併前の金木町の区域 |
市浦地域審議会 | 合併前の市浦村の区域 |
(設置期間)
第2条 審議会の設置期間は、合併の日から令和7年3月31日までとする。ただし、必要があるときは期間を延長することができる。
(審議事項)
第3条 審議会は、設置区域ごとに、市長の諮問に応じて、当該区域に係る次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 市建設計画の変更に関する事項
(2) 市建設計画の執行状況に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審議会は、それぞれ委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、当該区域に住所を有する者で、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 町内会等の代表
(2) 農林水産業団体、商工業団体に属する者
(3) 青年、女性、高齢者を構成員とする組織に属する者
(4) 教育に関係する者
(5) 社会福祉に関係する者
(6) 学識経験を有する者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、当該区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に、次に役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の開催の要求があるときは、会議を招集しなければならない。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
7 会議は、公開とする。ただし、出席委員の半数以上の同意があるときは、会議を公開しないことができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 審議会の報酬及び費用弁償については、市の条例による。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、新市の各支所において処理する。
(委任)
第11条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
平成16年10月19日
五所川原市長 成田守
金木町長 鳴海義男
市浦村長 高松隆三
附則(平成27年3月25日五所川原市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)