○五所川原市職員定数条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第25号
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表のとおりとする。
区分 | 定数 |
市長の事務部局の職員 | 440人 |
議会の事務部局の職員 | 7人 |
監査委員の事務部局の職員 | 3人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 4人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 12人 |
教育委員会の職員 | 100人 |
上下水道事業の事務部局の職員 | 45人 |
合計 | 611人 |
(兼任)
第4条 第2条の表の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年6月16日五所川原市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日五所川原市条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
37 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。