○五所川原市職員定数条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第25号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局の職員並びに学校及び学校以外の教育機関に勤務する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、第22条の3の規定により任用される者及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表のとおりとする。

区分

定数

市長の事務部局の職員

440人

議会の事務部局の職員

7人

監査委員の事務部局の職員

3人

選挙管理委員会の事務部局の職員

4人

農業委員会の事務部局の職員

12人

教育委員会の職員

100人

上下水道事業の事務部局の職員

45人

合計

611人

(職員の定数の配分)

第3条 前条の表に掲げる職員の定数の配分は、第1条に掲げる各機関の任命権者が定める。

(兼任)

第4条 第2条の表の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年6月16日五所川原市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

37 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

五所川原市職員定数条例

平成17年3月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 条例第25号
平成20年6月16日 条例第26号
平成23年3月23日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第9号
令和4年12月9日 条例第17号