○五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成23年12月21日

五所川原市条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 市長は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、市が出資している団体で規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 五所川原市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務従事の状況の連絡に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該職員派遣に当たって派遣先団体と合意すべき必要のある事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)が派遣先団体において従事する業務が市の委託を受けて行う業務、市と共同して行う業務若しくは市の事業を補完し、若しくは支援すると認められる業務(以下「市委託等業務」という。)であってその実施により市の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又は市委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員等である職員を除く。)に関する五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「給与条例」という。)第34条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣期間中に退職した場合を含む。)における当該職員の退職手当については、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるところによる。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員等である派遣職員の給与)

第8条 企業職員等である派遣職員が派遣先団体において従事する業務が市委託等業務であってその実施により市の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又は市委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者は、派遣職員に対し、派遣先団体における処遇の状況等について報告を求めることができる。

2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

36 令和14年3月31日までの間における第10条の規定による改正後の五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号)附則第8項若しくは第9項又は附則第13項若しくは第14項の規定により採用される職員を除く。)」とする。

37 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成23年12月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)