○五所川原市人事行政の運営等の状況の公表等に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数の状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 休業の状況
(5) 分限及び懲戒の状況
(6) 服務の状況
(7) 退職管理の状況
(8) 研修の状況
(9) 福祉及び利益の保護の状況
(10) 競争試験及び選考の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 五所川原市広報に掲載する方法
(2) 五所川原市公告式条例(平成17年五所川原市条例第3号)に規定する掲示場に掲示する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日五所川原市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日後1年間において支給される改正後の条例第30条第1項の規定による勤勉手当については、なお従前の例による。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日五所川原市条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
37 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。