○五所川原市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月16日

五所川原市規則第9号

五所川原市職員の定年等に関する条例施行規則(平成17年五所川原市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定による勤務延長を行う場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長を行う場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(勤務延長に係る辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(勤務延長に係る状況の報告)

第6条 市長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、条例第8条に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(異動期間の延長)

第8条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定による異動期間の延長を行う場合には、異動期間の延長承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

第9条 条例第9条第5項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長に係る辞令書の交付)

第10条 任命権者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第11条 市長は、異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第12条 条例第10条及び第11条の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第10条及び第11条の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第13条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規則による改正後の五所川原市職員の定年等に関する条例施行規則第2条第2項及び第3条から第6条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による勤務について準用する。

3 改正条例附則第4項で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(定年前再任用に関する経過措置)

5 改正条例附則第7項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 改正条例附則第7項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者とする。

7 改正条例附則第7項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用に関する経過措置)

8 改正条例附則第8項、第9項、第13項、第14項、第16項、第17項、第19項及び第20項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

9 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第10項(改正条例附則第15項、第18項及び第21項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

10 改正条例附則第12項(改正条例附則第15項、第18項及び第21項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

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五所川原市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月16日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)