○五所川原市職員の分限に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、これを休職することができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、職員が、法第28条の2第1項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、任命権者はこれを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

5 任命権者は、第1項第2項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての第1項第2項及び第4項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期に」と、「3年を」とあるのは「当該任期を」と、第4項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)の定めるところによる。

(失職の特例)

第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が業務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の五所川原市、金木町又は市浦村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の五所川原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年五所川原市条例第10号)、金木町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年金木町条例第8号)又は市浦村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年市浦村条例第16号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 第3条第1項及び第6条第2項の規定の適用については、当分の間、第3条第1項中「とする」とあるのは「並びに五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)附則第16項の規定による職員の給料月額の改定とする」と、第6条第2項中「五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)」とあるのは「五所川原市職員の給与に関する条例」とする。

4 第4条第2項の規定は、五所川原市職員の給与に関する条例附則第16項の規定による職員の給料月額の改定については、適用しない。この場合において、当該規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月14日五所川原市条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日五所川原市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和4年12月9日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

37 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

五所川原市職員の分限に関する条例

平成17年3月28日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)