○五所川原市職員の懲戒処分に関する規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自動車事故等に係る懲戒処分(第2条―第8条)
第3章 職務義務違反等に係る懲戒処分(第9条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市職員の懲戒処分の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 自動車事故等に係る懲戒処分
(自動車事故等に係る懲戒処分)
第2条 本章は、職員の自動車の運転による事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下本章において「法」という。)違反(以下本章において「自動車事故等」という。)に係る懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車事故 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。
(2) 重大な義務違反 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の1の表に定める点数が6点以上である違反行為をいう。
(3) 義務違反 自動車の運転中における法の規定の違反行為(ただし、前号に規定する重大な義務違反を除く。)をいう。
2 所属の長は、自動車事故等申告書を受理したときは、事情聴取し、副申欄に意見等必要事項を記載の上、自動車事故等報告書(様式第2号)にてん末書を付して、1週間以内に人事課長に報告しなければならない。
3 公用車による自動車事故の場合は、職員は第1項に規定する報告等のほか、職員の公用車運転による事故報告書を速やかに管財課長に提出しなければならない。
4 職員が公務従事中に自動車事故等をした場合は、前3項の報告等に先だって所属の長は、口頭によりその概要を人事課長及び管財課長に報告しなければならない。ただし、公務従事中に私用車による自動車事故等をした場合は、管財課長への報告は要しない。
5 第1項の規定による口頭の報告及び申告書の提出を正当な理由なく怠った職員については、当該報告及び提出を怠ったことについても懲戒処分量定の際の加重理由として反映させるものとする。
(自動車事故等に係る懲戒処分の手続)
第6条 人事課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分についての手続を開始しなければならない。
(自動車事故等に係る懲戒処分の基準)
第7条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表第1のとおりとする。
(自動車事故等に係る懲戒処分の量定)
第8条 自動車事故等に係る懲戒処分の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して加重し、又は軽減するものとする。
(1) 加重理由
ア 法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合
イ 法第72条(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合
ウ 2以上の重大な義務違反を犯した場合
エ 3以上の義務違反を犯した場合
オ 過去3年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分を受けたことがある場合
カ 市に与えた損害が著しく大きい場合
キ 第4条第1項の規定に違反した場合
(2) 軽減理由
ア 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合
イ 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属の長の命を受けて運転に従事した場合
第3章 職務義務違反等に係る懲戒処分
(職務義務違反等に係る懲戒処分)
第9条 本章は、職員が職務上の義務に違反した場合、職務を怠った場合又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為のあった場合(前章に規定する自動車事故等に係る懲戒処分を除く。以下本章において「職務義務違反等」という。)に係る懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第10条 この規程において「職務義務違反等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下本章において「法」という。)第30条(服務の根本基準)、法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)、法第33条(信用失墜行為の禁止)、法第34条(秘密を守る義務)、法第35条(職務に専念する義務)、法第36条(政治的行為の制限)、法第37条(争議行為等の禁止)及び法第38条(営利企業への従事等の制限)の規定の違反をいう。
(職務義務違反等の報告等)
第11条 所属の長は、職員が職務義務違反等をした場合又は職務義務違反等をした疑いがある場合は、速やかに事実関係を確認し、人事課長に口頭により報告し、職務義務違反等における事実関係が確定した場合は、職員に対し、職務義務違反等申告書(様式第5号)を提出するよう勧告しなければならない。
2 前項の職務義務違反等をした疑いのある場合とは、所属の長が当該職務義務違反のがい然性が高いと判断できる客観的な理由があり、明らかに職員の職務義務違反等が認められる場合をいう。
3 所属の長は、職務義務違反等申告書を受理したときは、事情聴取の上、職務義務違反等報告書(様式第6号)を作成し、てん末書を付して速やかに人事課長に報告しなければならない。
(職務義務違反等に係る懲戒処分の手続)
第13条 人事課長は、職務義務違反等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分についての手続を開始しなければならない。
(職務義務違反等に係る懲戒処分の基準)
第14条 職務義務違反等に係る懲戒処分の基準は、別表第2のとおりとする。
(職務義務違反等に係る懲戒処分の量定)
第15条 職務義務違反等に係る懲戒処分の量定の基準は、国の懲戒処分の指針によるものとする。ただし、当該指針は、代表的な事例(以下この章において「標準例」という。)について標準的な処分量定を掲げたものであるため、量定の決定に当たっては次に掲げる基本事項を勘案し、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもできるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントについては、具体的な行為の態様、悪質性及び結果)
(2) 故意又は過失の度合いの程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
2 懲戒処分の量定に当たっては、前項に定めるほか、適宜、職員の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。
3 前条の懲戒処分基準以外の非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職員の懲戒処分に関する規程(平成14年五所川原市訓令第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成21年2月23日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日五所川原市訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の五所川原市職員の懲戒処分に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後における自動車事故等に係る懲戒処分等について適用し、同日前の自動車事故等に係る懲戒処分等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和8年3月23日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
自動車事故等に係る懲戒処分等基準表
懲戒処分等の区分 交通違反行為の種類 | 交通違反行為 | 交通事故 | ||||||||
責任の程度が軽いとき | 責任の程度が重いとき | あて逃げ・ひき逃げ等 | ||||||||
軽傷事故 建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 軽傷事故 建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 物損事故 | 人身事故 | |||
重大な義務違反 | ・酒酔い運転 ・飲酒検査拒否 ・麻薬等運転 ・無免許運転 ・共同危険行為等禁止違反 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
・酒気帯び運転(0.25mg以上) | 停職4~6月 | 停職5~6月 | 停職6月又は免職 | 免職 | 停職6月又は免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
(1) 加重の場合 | 停職5~6月 | 停職6月又は免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
・酒気帯び運転(0.25mg未満) ・速度超過(50km毎時以上) ・過労運転等 ・大型自動車等無資格運転 ・仮免許運転違反 | 停職1~3月 | 停職2~4月 | 停職3~5月 | 免職 | 停職3~5月 | 停職4~6月 | 免職 | 免職 | 免職 | |
(1) 加重の場合 | 停職2~4月 | 停職3~5月 | 停職4~6月 | 免職 | 停職4~5月 | 停職5~6月 | 免職 | 免職 | 免職 | |
・速度超過(30km毎時(高速道路は40km毎時)以上50km毎時未満) ・無車検運行 ・無保険運行 | 訓告又は戒告 | 減給1~3月 | 減給4~6月 | 免職 | 減給4~6月 | 停職1~3月 | 免職 | 停職5~6月又は免職 | 免職 | |
(1) 加重の場合 | 減給1~6月 | 減給4~6月 | 停職1~3月 | 免職 | 停職1~3月 | 停職4~6月 | 免職 | 免職 | 免職 | |
義務違反 | ・速度超過(30km毎時(高速道路は40km毎時)未満) ・その他の義務違反 | 注意又は訓告 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 停職4~6月 | 減給6月又は停職4~6月 | 免職 |
(1) 加重の場合 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 停職4~6月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 停職4~6月 | 停職4~6月又は免職 | 停職4~6月又は免職 | 免職 | |
(2) 軽減の場合 | 注意 | 注意又は訓告 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 免職 | |
備考 | 1 交通違反行為の種類は、道路交通法施行令別表第2に定めるところによる。 2 「加重の場合」及び「軽減の場合」とは、第8条の規定による。 3 表中「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められる場合をいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められる場合をいう。 4 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日以上をいい、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日未満をいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合は、重傷事故とみなす。 5 他に被害を及ぼさない自損事故又は物損事故のみの場合は、交通違反行為中その他の義務違反として取扱うこととし、交通事故の加重はしない。 6 飲酒運転をした者に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は飲酒を知りながら当該運転者が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした者に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。 | |||||||||
別表第2(第14条関係)
職務義務違反等に係る懲戒処分基準表
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
(Ⅰ) 一般服務違反関係 | 1 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||
2 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
3 休暇の虚偽の申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をし、休暇取得後虚偽が判明した場合 | 減給、戒告 | |
4 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
5 職場内秩序びん乱 | ア 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
イ 暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
6 虚偽報告 | ア 真実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |
イ 真実をねつ造して虚偽の報告により市に対し損害を与えた場合 | 免職、停職 | ||
7 個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 減給、戒告 | |
8 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給、戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職、停職 | ||
9 秘密漏えい | 職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |
10 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
11 兼業の承認等を得る手続を怠ること | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給、戒告 | |
12 セクシュアル・ハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・ファックス、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの累積による精神疾患にり患した場合 | 免職、停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||
13 パワー・ハラスメント | ア 相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | |
イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
ウ 相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | 免職、停職、減給 | ||
(Ⅱ) 公金公用物等取扱関係 | 1 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
2 収賄 | 職務に関しわいろを収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | |
3 贈賄 | 職務に関しわいろを供与し、又はこれを申込み若しくは約束した場合 | 免職、停職 | |
4 窃盗 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
5 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |
6 紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
7 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
8 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
9 出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火・爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
10 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
11 公金公共物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
(Ⅲ) 公務外非行関係 | 1 放火 | 放火した場合 | 免職 |
2 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
3 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
4 暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合 | 減給、戒告 | |
5 器物破損 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
6 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |
7 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
8 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
9 賭博 | ア 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |
イ 常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
10 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤を所持又は使用した場合 | 免職 | |
11 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |
12 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |
13 痴漢行為 | 痴漢行為をした場合 | 免職、停職 | |
(Ⅳ) 監督責任関係 | 1 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
2 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 | |













