○五所川原市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者(県費負担教職員にあっては、教育委員会)に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(県費負担教職員にあっては、教育委員会)が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の五所川原市、金木町又は市浦村の職員であった者で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員については、第2条に規定する服務の宣誓が行われたものとみなす。
附則(令和2年3月17日五所川原市条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日五所川原市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
