○五所川原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、若しくは遮断され、又は入院した場合

(4) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合

(5) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が別に定める場合

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第33号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第33号