○五所川原市職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第2条の3第7条第1項第8条第11条及び第19条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常勤職員の育児休業)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

第3条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「給与条例」という。)第33条の規定の適用を受ける職員として在職した期間(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)

(4) 休職にされていた期間(給与条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第5条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年五所川原市規則第25号)第24条に規定する昇給日をいう。以下この条において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務の形態)

第6条 条例第11条第1号の規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第11条第1号の規則で定める時間は、16時間とする。

(非常勤職員の部分休業)

第7条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職員の育児休業等に関する規則(平成11年五所川原市規則第35号)又は金木町職員の育児休業等に関する規則(平成10年金木町規則第16号)の規定によりなされた育児休業等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日五所川原市規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日五所川原市規則第18号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月29日五所川原市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月14日五所川原市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日五所川原市規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日五所川原市規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日五所川原市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日五所川原市規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日五所川原市規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日五所川原市規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五所川原市職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月28日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第20号
平成22年6月25日 規則第18号
平成23年6月29日 規則第20号
平成27年5月14日 規則第23号
平成28年12月28日 規則第30号
平成29年3月23日 規則第10号
平成29年12月18日 規則第27号
令和4年3月18日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号