○五所川原市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第23号
地方公共団体の長 | 地方公共団体の長が任命する職員 |
地方公共団体の議会の議長 | 地方公共団体の議会の議長が任命する職員 |
地方公共団体の選挙管理委員会 | 地方公共団体の選挙管理委員会が任命する職員 |
地方公共団体の代表監査委員 | 地方公共団体の代表監査委員が任命する職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行うものを除く。) | 地方公務員以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、次世代育成支援対策推進法の失効の日にその効力を失う。