○五所川原市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月14日
五所川原市規則第3号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の失効の日にその効力を失う。
附則(令和2年3月19日五所川原市規則第15号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。