○五所川原市職員研修規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務効率の発揮及び増進のために、市長が行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修科目及び方法)
第2条 研修科目は、おおむね法令、例規、市政、実務等とし、講義、討論、研究発表、見学等の方法により研修するものとする。
(研修区分)
第3条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 職員内部研修
(2) 派遣研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める研修
(職員内部研修)
第4条 市長は、職員内部研修として職員が職務上必要とする教養及び一般的知識を習得させるため、別表に掲げる研修を行うものとする。
(派遣研修)
第5条 市長は、国、他の地方公共団体その他の研修を実施する機関(以下「研修機関」という。)に職員を派遣し、職務上必要な知識又は技術を習得させるため、別表に掲げる研修を行うことができる。
(研修生の服務)
第6条 研修を受ける職員は、市長又は研修機関の定める研修に関する規律に従わなければならない。
(講師)
第7条 講師は、科目に応じてそれぞれ有識者、専門家又は市職員に委嘱し、又は命ずることができる。
(研修効果の測定)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、研修効果の測定を行う。
(研修の受託)
第9条 市長は、一般研修の実施に当たり他の機関等の任命権者から職員研修の受託を受けたときは、職員の一般研修と併せて行うことができる。
(人事記録)
第10条 市長は、必要と認める研修の修了者については、個人別研修一覧表にその旨を記載する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
研修区分 | 研修名 | 対象 | 目的 |
職員内部研修 | 新採用者研修 | 新採用職員 | 公務員としての自覚を促し、職務上必要な基礎知識及び技能を習得させ、その職務を適切に遂行する能力を養うことを目的とする。 |
業務・事務研修等 | 全職員 | 職務上必要な知識及び技能を習得させ、その職務を適切に遂行する能力を養うことを目的とする。 | |
派遣研修 | 青森県自治研修所基本研修 | 新採用職員、主事・技師・主任、係長昇任時、課長補佐昇任時、課長昇任時 | 職位に必要とされる基本的な能力開発に重点を置き、その強化を図ることを目的とする。 |
青森県自治研修所選択研修 | 全職員 | 職員個々の主体的な能力開発意欲に応じ人材の能力開発を目的とする。 | |
市町村職員中央研修 | 係長級以下の職員 | 一定期間集中的に研修させ、必要知識・技術を養うことを目的とする。 | |
市町村職員海外研修 | 係長級以上の職員 | 国際的視野と識見を養い総合的行政能力の向上を目的とする。 | |
実務研修 | 係長級以下の職員 | 他の地方自治体の先進的な行政手法を習得するとともに、幅広い視野のかん養を図ることを目的とする。 |