○五所川原市職員安全衛生管理規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第24条)
第3章 事前管理(第25条―第27条)
第4章 健康管理(第28条―第34条)
第5章 事後管理(第35条・第36条)
第6章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 事業所 市長の事務部局並びに教育委員会、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会の事務局及び上下水道部をいう。
(3) 出先機関 金木総合支所、市浦総合支所、市浦医科診療所、市浦歯科診療所、保健センター市浦、高等看護学院、金木B&G海洋センター、中央公民館、学校給食センター及び図書館をいう。
(4) 所属長 事業所の各課(室、所及び館を含む。)及び出先機関(以下「所属所」という。)の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の設置及び選任)
第5条 事業所に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、市長及び副市長の命を受け、所属長を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(安全管理者の設置及び選任)
第7条 法第11条第1項に規定する安全管理者(以下「安全管理者」という。)を金木総合支所、市浦総合支所及び教育委員会に置く。
(1) 金木総合支所 総合支所長
(2) 市浦総合支所 総合支所長
(3) 教育委員会 教育部長
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、第6条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を行わなければならない。
2 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の設置及び選任)
第9条 事業所に法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)3人を置く。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、第6条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を行わなければならない。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者の設置及び選任)
第11条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する出先機関に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)1人を置く。
2 衛生推進者は、市長が職員のうちから選任するものとする。
3 衛生推進者は、所属長の指揮を受け、第6条第1項各号のうち衛生に係る業務を行わなければならない。
(産業医の設置及び選任)
第12条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、事業所に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)1人を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が選任するものとする。
(産業医の職務等)
第13条 産業医は、その置かれている事業所の職員に係る次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長、総括安全衛生管理者若しくは所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導し、助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は環境が職員の健康又は衛生上に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、事業所の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(作業主任者)
第14条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業の区分に応じて法第14条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)1人を置く。
2 作業主任者は、市長が作業に従事する職員のうちから選任するものとする。
3 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第14条の厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第15条 事業所に法第19条第1項に規定する安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 安全衛生委員会は、事業所における次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(委員の構成)
第17条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 職員で安全衛生管理事項について関連を有する職にあるもの
(6) 職員で安全衛生管理事項について経験を有するもの
2 前条第6号に掲げる者である委員の選任は、登録された職員団体の推薦に基づいて行うものとする。
(議長)
第20条 安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
(招集)
第21条 安全衛生委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(運営方法)
第22条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
2 議長は、安全衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、安全衛生委員会の運営方法について必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
(庶務)
第23条 安全衛生委員会の庶務は、人事課において処理するものとする。
(意見の聴取等)
第24条 所属長は、職員の安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
2 所属長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ総括安全衛生管理者に報告し、その他適切な措置を講ずるようにしなければならない。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第25条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第26条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第27条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断の種類等)
第28条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他の健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が定める。
(健康診断の実施者)
第29条 健康診断は、事業所に置かれている産業医が実施する。ただし、総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、他の産業医に実施させ、又は医療機関等に実施させることができる。
(健康診断の周知等)
第30条 産業医は、健康診断を実施するときは、第28条第2項の規定により総括安全衛生管理者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(健康診断個人票及び被健診者名簿)
第31条 所属長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、健康診断個人票を職員に配布するとともに、被健診者名簿を作成し、これを産業医に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第32条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第33条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して担当産業医に提出しなければならない。
(指導区分の判定及び措置)
第34条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、速やかに、これを当該所属長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第5章 事後管理
(病状報告書の提出)
第35条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員について準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第36条 職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第2号)に診断書その他必要な書類を添付の上、所属長を経由して産業医に提出しなければならない。
4 産業医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第37条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員の異動に伴う措置)
第38条 所属長は、職員が他の所属所に異動した場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する記録を当該職員の異動先の所属長に送付しなければならない。
(補則)
第39条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成20年3月31日五所川原市訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定(「、地域包括支援センター」及び「、公園管理課」を削る部分に限る。)は、五所川原市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成29年五所川原市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月19日五所川原市訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和4年3月18日五所川原市訓令第1号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
別表(第34条、第36条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 療養休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要療養(A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 休養休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要療養(A3) | 勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者 | 年次休暇若しくは特別休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要軽業(B) | 勤務制限する必要がある者 | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってもよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康(D) | 勤務を平常に行ってもよい者 | ||
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康(3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | ||
その他 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 | |


