○五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 425,000円

副議長 月額 381,000円

議員 月額 352,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、日割計算により、それぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割計算により支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは議会の常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び五所川原市議会会議規則(平成20年五所川原市議会規則第1号)第166条第1項及び第2項の規定により設けられた協議若しくは調整を行うための場(以下「委員会等」という。)に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第41号)に規定する市長相当額とする。

3 議長、副議長及び議員が委員会等に出席した場合は、日当1,500円を支給する。

4 前2項に定めるもののほかは、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員に対して、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額とする。

(支給方法等)

第7条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の金木町議会議員及び市浦村議会議員であった者の市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定を適用する期間の報酬額は、第2条の規定にかかわらず、それぞれ合併前の金木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成8年金木町条例第8号)及び市浦村報酬額及び費用弁償に関する条例(昭和30年市浦村条例第26号)に規定する議員報酬額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成17年11月28日五所川原市条例第245号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において受けるべき報酬額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数を乗じて得た額(次項において「第1号基礎額」という。)

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「第2号基礎額」という。)

3 前項に規定する第1号基礎額又は第2号基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 合併前の金木町議会議員及び市浦村議会議員であった者に対して平成17年12月に支給する期末手当の額については、前2項の規定を適用しない。

(平成19年11月30日五所川原市条例第36号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年9月19日五所川原市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日五所川原市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日五所川原市条例第43号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月5日五所川原市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日五所川原市条例第33号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月29日五所川原市条例第33号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月14日五所川原市条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日五所川原市条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月18日五所川原市条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日五所川原市条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月19日五所川原市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月7日五所川原市条例第15号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日五所川原市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日五所川原市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日五所川原市条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月14日五所川原市条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月12日五所川原市条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月18日五所川原市条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年3月28日 条例第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第37号
平成17年11月28日 条例第245号
平成19年11月30日 条例第36号
平成20年9月19日 条例第34号
平成21年5月29日 条例第26号
平成21年11月30日 条例第43号
平成22年7月5日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第33号
平成23年3月23日 条例第14号
平成24年11月29日 条例第33号
平成26年12月15日 条例第23号
平成28年3月14日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第25号
平成29年12月18日 条例第29号
平成30年12月18日 条例第33号
平成31年3月19日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第22号
令和2年5月7日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月9日 条例第18号
令和5年12月14日 条例第25号
令和6年12月12日 条例第24号
令和7年12月18日 条例第39号