○五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、同条第1項に掲げる非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬額は、別表のとおりとする。

2 委員等の報酬額が年額で定められている場合において、新たに委員等になったときはその月から、退職又は死亡等により委員等でなくなったときはその月まで報酬を支給する。

3 報酬額が月額で定められている場合において、新たに委員等になったときはその日から、退職したときはその日まで、死亡したときはその日まで報酬を支給する。

4 前項の日割計算の方法は、報酬月額をその月の現日数で除して計算する。

5 報酬額が日額で定められている場合は、勤務日数に応じて報酬を支給する。

6 報酬は、いかなる場合も重複して支給しない。

7 五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)であって委員等を兼ねている者には、報酬を支給しない。ただし、その委員等の職務が正規の勤務時間外に行われたときは、報酬を支給することができる。

第3条 報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 報酬が年額で定められている場合 任命権者が定める。

(2) 報酬が月額で定められている場合 一般職の職員の例による。

(3) 報酬が日額で定められている場合 任命権者が定める。

(費用弁償)

第4条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。

(支給方法等)

第5条 報酬及び費用弁償の支給方法等については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年6月24日五所川原市条例第202号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日五所川原市条例第213号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日五所川原市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の五所川原市職員等の旅費に関する条例第39条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の五所川原市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第39条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第39条中「この条例を、医療職給料表、教育職給料表及び単純労務職給料表の適用を受ける者の旅行に適用する場合には、行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第1及び別表第3においては別表第5(ア)のとおりとし、別表第2及び別表第4においては別表第5(イ)のとおりとする。ただし、医療職給料表中」とあるのは「医療職給料表中」とし、「別表第1の助役・収入役・固定資産評価員・常勤の監査委員の欄」とあるのは「別表第1中副市長、収入役、固定資産評価員、常勤の監査委員の項」とする。

(平成19年3月16日五所川原市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日五所川原市条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表五所川原市水道事業所事業再評価審議委員会委員の項の次に水道事業経営審議委員会委員の項及び工業用水道事業経営審議委員会委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日五所川原市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月19日五所川原市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日五所川原市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日五所川原市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日五所川原市条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日五所川原市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日五所川原市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月16日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日五所川原市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日五所川原市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日五所川原市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日五所川原市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日五所川原市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日五所川原市条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日五所川原市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日五所川原市条例第22号)

この条例は、平成30年3月28日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日五所川原市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月13日五所川原市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた農業委員会の会議及び農地の紛争調停等のため招集に応じて出席した場合の費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(五所川原市社会教育委員設置条例の一部改正)

3 五所川原市社会教育委員設置条例(平成17年五所川原市条例第203号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年9月13日五所川原市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日五所川原市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月9日五所川原市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日五所川原市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。だたし、第2条及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日五所川原市条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日五所川原市条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日五所川原市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月12日五所川原市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月19日五所川原市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

月額 43,700円

五所川原市職員等の旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第48号。以下「条例」という。)に規定する一般職の職員の旅費相当額

選挙管理委員会委員長

月額 48,800円

選挙管理委員会委員

月額 29,000円

代表監査委員

月額 142,500円

五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第41号)に規定する副市長の旅費相当額

代表監査委員以外の監査委員

月額 105,000円

農業委員会会長

月額100,200円以内で規則で定める額

条例に規定する一般職の職員の旅費相当額

農業委員会会長職務代理者

月額70,200円以内で規則で定める額

農業委員会委員

月額63,200円以内で規則で定める額

農地利用最適化推進委員

月額59,200円以内で規則で定める額

農地利用最適化推進委員候補者選考委員会委員

日額 5,700円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 5,700円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,700円

行政不服審査会委員

日額 5,700円

行政不服審査会専門委員

日額 5,700円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,700円

防災会議委員

日額 5,700円

国民保護協議会委員

日額 5,700円

空家等対策協議会委員

日額 5,700円

顕彰委員会委員

日額 5,700円

いじめ問題調査委員会

日額 5,700円

指定管理者選定委員会委員

日額 5,700円

特別職報酬等審議会委員

日額 5,700円

プロポーザル審査委員会委員

日額 5,700円

産業医

月額 50,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額

選挙立会人

開票管理者

開票立会人

投票所の投票立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(勤務時間数が他の投票所と比較して短い場合にあっては、当該額を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額)

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

投票所の投票管理者

予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定める額

男女共同参画推進委員会委員

日額 5,700円

総合計画審議会委員

日額 5,700円

市民提案型事業審査会委員

日額 5,700円

五所川原圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員

日額 5,700円

国民健康保険運営協議会委員

日額 5,700円

公害対策審議会委員

日額 5,700円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 5,700円

地球温暖化対策推進協議会委員

日額 5,700円

民生委員推薦会委員

日額 5,700円

福祉事務所嘱託医(一般)

月額 56,200円

福祉事務所嘱託医(精神科)

月額 14,050円

地域福祉計画策定委員会委員

日額 5,700円

高齢社会対策検討委員会委員

日額 5,700円

入所判定委員会委員

日額 5,700円

認知症嘱託医

月額 10,000円

障害者計画・障害福祉計画等策定委員会委員

日額 5,700円

福祉有償運送運営協議会委員

日額 5,700円

子ども・子育て会議委員

日額 5,700円

健康推進協議会委員

日額 5,700円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 5,700円

農業委員会委員候補者選考委員会委員

日額 5,700円

都市計画審議会委員

日額 5,700円

南部地区土地区画整理審議会委員

日額 5,700円

南部地区土地区画整理事業評価員

日額 5,700円

大町二丁目地区土地区画整理審議会委員

日額 5,700円

大町二丁目地区土地区画整理事業評価員

日額 5,700円

駅東部地区土地区画整理審議会委員

日額 5,700円

駅東部地区土地区画整理事業評価員

日額 5,700円

駅東部第二地区土地区画整理審議会委員

日額 5,700円

駅東部第二地区土地区画整理事業評価員

日額 5,700円

住居表示審議会委員

日額 5,700円

住宅政策実態調査委員会委員

日額 5,700円

水道事業評価審議会委員

日額 5,700円

下水道事業評価審議会委員

日額 5,700円

上下水道事業等経営審議会委員

日額 5,700円

市立小学校中学校適正規模・適正配置審議会委員

日額 5,700円

学校給食運営委員会委員

日額 5,700円

通学区域審議会委員

日額 5,700円

社会教育委員

日額 5,700円

文化財保護審議会委員

日額 5,700円

図書館協議会委員

日額 5,700円

青少年問題協議会委員

日額 5,700円

伝統文化市民懇談会委員

日額 5,700円

遺跡整備検討委員会委員

日額 5,700円

教育支援委員会委員

日額 5,700円

教育支援委員会専門員

日額 5,700円

スポーツ推進委員

日額 5,700円

いじめ問題専門委員会

日額 5,700円

学校運営協議会委員

年額 10,000円

学校医 基本報酬

年額 130,000円

児童・生徒数 99人以下

年額 30,000円

100人以上299人以下

年額 35,000円

300人以上499人以下

年額 40,000円

500人以上699人以下

年額 45,000円

700人以上899人以下

年額 50,000円

900人以上1,199人以下

年額 55,000円

1,200人以上1,499人以下

年額 60,000円

1,500人以上

年額 65,000円

学校薬剤師 基本報酬

年額 100,000円

児童・生徒数 99人以下

年額 10,000円

100人以上299人以下

年額 12,000円

300人以上499人以下

年額 14,000円

500人以上699人以下

年額 16,000円

700人以上899人以下

年額 18,000円

900人以上1,199人以下

年額 20,000円

1,200人以上1,499人以下

年額 22,000円

1,500人以上

年額 24,000円

その他の委員等

予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定める額

予算の範囲内において任命権者が定める額

五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第38号
平成17年6月24日 条例第202号
平成17年9月30日 条例第213号
平成18年3月22日 条例第3号
平成18年6月20日 条例第29号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第10号
平成20年3月17日 条例第5号
平成20年6月16日 条例第25号
平成20年9月19日 条例第34号
平成20年9月19日 条例第39号
平成20年12月24日 条例第44号
平成20年12月24日 条例第45号
平成21年6月17日 条例第33号
平成21年9月24日 条例第35号
平成22年2月16日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第3号
平成22年9月27日 条例第24号
平成23年3月23日 条例第3号
平成23年12月21日 条例第35号
平成24年3月16日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第6号
平成25年6月17日 条例第24号
平成26年3月18日 条例第2号
平成26年3月18日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第5号
平成29年6月21日 条例第17号
平成29年9月28日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年6月18日 条例第19号
平成30年9月13日 条例第22号
平成30年9月13日 条例第24号
令和元年9月13日 条例第9号
令和元年12月17日 条例第18号
令和2年3月17日 条例第4号
令和2年6月18日 条例第17号
令和3年6月18日 条例第19号
令和3年11月9日 条例第27号
令和3年12月16日 条例第32号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第13号
令和5年6月16日 条例第23号
令和6年12月12日 条例第28号
令和7年3月19日 条例第1号
令和7年6月19日 条例第25号
令和8年3月18日 条例第1号