○五所川原市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成29年9月28日
五所川原市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号。以下「条例」という。)に定める農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員等の報酬額)
第2条 条例別表に定める農業委員等の報酬の額で、規則で定める額は、報酬基礎額、活動実績額及び成果実績額を合計した額とする。
(1) 農業委員会の会長 月額 6万2,000円
(2) 農業委員会の会長職務代理者 月額 3万2,000円
(3) 農業委員会の委員 月額 2万5,000円
(4) 農地利用最適化推進委員 月額 2万1,000円
3 第1項に掲げる活動実績額は、対象となる活動に要したその月の通算した時間数(当該時間数に30分以上の端数があるときは1時間とし、30分未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)に1,000円を乗じて得た額(当該額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
4 活動実績額は、報酬を支払う月の前月に、市長が別に定める基準を満たす対象活動を実施した農業委員等で、次条の報告を行ったものに対し支給する。
5 第1項に掲げる成果実績額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号)第4の2(1)に規定する推進委員等の実績に応じた交付金の額から活動実績額を差し引いて得た額(以下「成果実績総額」という。)を、農業委員等の人数に12を乗じて得た数で除して得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、成果実績総額から実際に支給した成果実績額を差し引いた場合に1円以上の残額があるときは、最も高額な活動実績額が支給される農業委員等の成果実績額において調整して支給する。
(対象活動の報告)
第3条 対象活動を実施した農業委員等は、その活動の内容を、当該活動を実施した日の属する月の翌月5日までに報告するものとする。
(活動実績額の返還)
第4条 農業委員等が前条の報告に虚偽の記載をし、不当に活動実績額の支払を受けたときは、市長は、当該活動実績額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、農業委員等の報酬に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月28日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成31年1月1日から施行する。
(平成30年4月から同年12月までの報酬の特例)
3 平成30年4月から同年12月までの期間における農業委員等の報酬に関する第2条第7項の規定の適用については、活動実績交付金及び成果実績交付金の額を、活動実績交付金にあっては288万円と、成果実績交付金にあっては335万5,200円とみなして支給する。
4 平成30年4月から同年12月までの期間における農業委員等の報酬に関する第2条第8項の規定の適用については、総活動月数を、480月とみなして支給する。
(報酬の内払)
5 前2項の規定に基づき、平成30年4月から同年12月までの期間に支給した報酬は、平成30年度農地利用最適化交付金事業による活動実績交付金及び成果実績交付金並びに総活動月数による報酬の内払とみなす。
附則(平成30年4月27日五所川原市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月29日五所川原市規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行し、改正後の五所川原市農業委員会の委員等の報酬に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の五所川原市農業委員会の委員等の報酬に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和2年11月20日五所川原市規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の五所川原市農業委員会の委員等の報酬に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の五所川原市農業委員会の委員等の報酬に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和6年11月15日五所川原市規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の五所川原市農業委員会の委員等の報酬に関する規則等の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。