○五所川原市特別職報酬等審議会条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第40号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、五所川原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会への諮問)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び固定資産評価員の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴かなければならない。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、五所川原市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人事課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の五所川原市職員等の旅費に関する条例第39条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の五所川原市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第39条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第39条中「この条例を、医療職給料表、教育職給料表及び単純労務職給料表の適用を受ける者の旅行に適用する場合には、行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第1及び別表第3においては別表第5(ア)のとおりとし、別表第2及び別表第4においては別表第5(イ)のとおりとする。ただし、医療職給料表中」とあるのは「医療職給料表中」とし、「別表第1の助役・収入役・固定資産評価員・常勤の監査委員の欄」とあるのは「別表第1中副市長、収入役、固定資産評価員、常勤の監査委員の項」とする。
附則(平成20年9月19日五所川原市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日五所川原市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日五所川原市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
(五所川原市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の五所川原市特別職報酬等審議会条例第2条第1項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市特別職報酬等審議会条例第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。