○五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市特別職の職員(以下「特別職」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別職)

第2条 この条例において特別職とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 固定資産評価員

(給与)

第3条 特別職に対して支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

第4条 特別職の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 834,000円

(2) 副市長 681,000円

(3) 教育長 608,000円

(4) 固定資産評価員 464,000円

2 前項の給料の支給方法は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第5条 新たに特別職となった者には、就任し、選任され、又は任命された日から給料を支給する。

第6条 特別職が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

第7条 前2条の規定により給料を支給する場合において、その給料の額は給料月額の25分の1を以て給料日額とし、日割によって計算する。ただし、その額が給料月額を超えるときは給料月額とする。

第8条 期末手当、通勤手当及び寒冷地手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第27条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額の100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第9条 特別職が公務のため内国旅行及び外国旅行をしたときは、旅費を支給する。

2 特別職に支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額

(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)

3 前項に定めるもののほか、特別職に支給する旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(市長職務執行者)

2 市長職務執行者の受ける給与及び旅費の額並びに支給方法については、この条例に規定する市長の例による。ただし、平成17年3月28日から平成17年3月31日までの間における給料の額は、合併前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和29年五所川原市条例第44号)の例による。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(市長等の給料月額の特例)

4 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料月額は、平成30年10月1日から令和4年7月8日までの間においては、第4条第1項の規定にかかわらず、同項各号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額(次項において「減額後の額」という。)とする。

5 前項の規定にかかわらず、平成30年9月30日において市長の職にある者が令和4年7月8日前に離職した場合は、市長等の給料月額は、平成30年10月1日から当該市長の職にある者が離職した日までの間に限り、減額後の額とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 令和2年6月に支給する市長等の期末手当の額は、第8条及び附則第4項の規定にかかわらず、第8条の規定により算出された額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成17年11月28日五所川原市条例第246号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の五所川原市職員等の旅費に関する条例第39条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の五所川原市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第39条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第39条中「この条例を、医療職給料表、教育職給料表及び単純労務職給料表の適用を受ける者の旅行に適用する場合には、行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第1及び別表第3においては別表第5(ア)のとおりとし、別表第2及び別表第4においては別表第5(イ)のとおりとする。ただし、医療職給料表中」とあるのは「医療職給料表中」とし、「別表第1の助役・収入役・固定資産評価員・常勤の監査委員の欄」とあるのは「別表第1中副市長、収入役、固定資産評価員、常勤の監査委員の項」とする。

(平成19年11月30日五所川原市条例第37号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日五所川原市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日五所川原市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日五所川原市条例第44号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日五所川原市条例第34号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日五所川原市条例第34号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月25日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条、第4条第1項及び第5条並びに別表第1、別表第3及び別表第4の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条、第4条第1項及び第5条並びに別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日五所川原市条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日五所川原市条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月21日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第11条及び別表第4の規定並びに第3条の規定による改正後の五所川原市外国語指導員等の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日五所川原市条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年9月13日五所川原市条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年9月規則第24号で、同30年10月1日から施行)

(平成30年12月18日五所川原市条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月17日五所川原市条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条ただし書の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月7日五所川原市条例第16号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日五所川原市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日五所川原市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日五所川原市条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月14日五所川原市条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月12日五所川原市条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月19日五所川原市条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日五所川原市条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月18日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第3条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日 条例第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第41号
平成17年11月28日 条例第246号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年11月30日 条例第37号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年6月17日 条例第33号
平成21年11月30日 条例第44号
平成22年11月29日 条例第34号
平成24年11月29日 条例第34号
平成26年12月15日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第26号
平成29年3月21日 条例第1号
平成29年12月18日 条例第30号
平成30年9月13日 条例第23号
平成30年12月18日 条例第34号
令和元年12月17日 条例第23号
令和2年5月7日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年12月9日 条例第19号
令和5年12月14日 条例第26号
令和6年12月12日 条例第25号
令和7年3月19日 条例第3号
令和7年12月18日 条例第40号
令和8年3月18日 条例第1号