○五所川原市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、若しくは遮断され、又は入院した場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、教育委員会が別に定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年11月28日五所川原市条例第247号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条、第4条、別表第1、別表第3及び別表第4の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の五所川原市職員等の旅費に関する条例第39条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の五所川原市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第39条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第39条中「この条例を、医療職給料表、教育職給料表及び単純労務職給料表の適用を受ける者の旅行に適用する場合には、行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第1及び別表第3においては別表第5(ア)のとおりとし、別表第2及び別表第4においては別表第5(イ)のとおりとする。ただし、医療職給料表中」とあるのは「医療職給料表中」とし、「別表第1の助役・収入役・固定資産評価員・常勤の監査委員の欄」とあるのは「別表第1中副市長、収入役、固定資産評価員、常勤の監査委員の項」とする。

(平成19年11月30日五所川原市条例第38号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日五所川原市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日五所川原市条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日五所川原市条例第35号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日五所川原市条例第35号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の五所川原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月25日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(五所川原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の五所川原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等に関する条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の教育長の給与等に関する条例第3条第2項の規定中「100分の135」とあるのは「100分の140」とする。

五所川原市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第42号
平成17年11月28日 条例第247号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年11月30日 条例第38号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第45号
平成22年11月29日 条例第35号
平成24年11月29日 条例第35号
平成26年12月15日 条例第25号
平成27年3月25日 条例第4号