○五所川原市長等の給料月額の特例に関する条例

平成19年3月16日

五所川原市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、固定資産評価員及び常勤の監査委員並びに教育長の給料月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長、副市長及び固定資産評価員の給料月額の特例)

第2条 市長、副市長及び固定資産評価員の給料月額は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第41号。以下「特別職給与条例」という。)第4条第1項各号の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から当該額に市長にあっては100分の20を、副市長にあっては100分の15を、固定資産評価員にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の給料月額の特例)

第3条 教育長の給料月額は、特例期間において、五所川原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年五所川原市条例第42号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の算定の基礎となる給料月額)

第4条 期末手当の算定の基礎となる給料月額は、前2条の規定にかかわらず、特別職給与条例第4条第1項各号又は教育長給与条例第2条第1項に規定する給料月額とする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第5条 青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、特別職給与条例第4条第1項各号又は教育長給与条例第2条第1項に規定する給料月額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の在職特例に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中の第1条及び第2条の規定の適用については、これらの規定中「、固定資産評価員及び常勤の監査委員」とあるのは「、収入役、固定資産評価員及び常勤の監査委員」とする。

(平成20年3月17日五所川原市条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日五所川原市条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日五所川原市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

五所川原市長等の給料月額の特例に関する条例

平成19年3月16日 条例第3号

(平成21年6月17日施行)