○五所川原市職員の給与の特例に関する条例

平成19年3月16日

五所川原市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員(市長が定める職員を除く。以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第2条 平成19年4月1日から平成21年9月30日までの間における職員の給料月額は、給与条例第3条から第5条まで及び五所川原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第3号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、給与条例第3条から第5条までの規定による給料月額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額(以下「調整後の給料月額」という。)から当該調整後の給料月額に100分の5を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当等の算出の基礎となる職員の給料月額は、調整後の給料月額とする。

(1) 給与条例の規定による手当の額

(2) 給与条例第9条の規定による給料の調整額

(3) 給与条例第25条の規定による勤務1時間あたりの給与額

(4) 青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定による退職手当の額

(職員の管理職手当の額の特例)

第3条 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の管理職手当の額は、給与条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日五所川原市条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日五所川原市条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日五所川原市条例第34号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

五所川原市職員の給与の特例に関する条例

平成19年3月16日 条例第4号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年3月17日 条例第14号
平成21年3月18日 条例第7号
平成21年9月24日 条例第34号