○五所川原市給料の調整額に関する規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整額)
第2条 条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、別表に掲げる勤務箇所に勤務する職員の占める職とし、給料の調整額は、当該職員の給料月額に同表に掲げる支給率を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号)第14条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
令和8年1月1日から同年12月31日まで | 100分の5 |
令和9年1月1日から同年12月31日まで | 100分の6 |
令和10年1月1日から同年12月31日まで | 100分の7 |
令和11年1月1日から同年12月31日まで | 100分の8 |
令和12年1月1日から同年12月31日まで | 100分の9 |
附則(平成18年3月31日五所川原市規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日五所川原市規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日五所川原市規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日五所川原市規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日五所川原市規則第30号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日五所川原市規則第25号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年3月23日五所川原市規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日五所川原市規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
6 改正条例附則第30項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第31項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第30項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第29項
附則(令和7年12月26日五所川原市規則第37号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員 | 支給率 |
高等看護学院 | 教務長、副教務長、教務主任、専任教員 | 100分の10 |
教育委員会 | 指導主事 | 100分の10 |
上記以外 | 職務の特殊性に基づき市長が定める職員 | 別に定める率 |