○五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
(給与額の基準)
第3条 単純労務職員の給与の基準は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)及び五所川原市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年五所川原市条例第46号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(給与からの控除)
第4条 単純労務職員の給与からの控除は、五所川原市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(臨時的に任用された単純労務職員の給与)
第5条 臨時的に任用された単純労務職員(常時勤務を要する職に任用された単純労務職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第6条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
第7条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日五所川原市条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。