○五所川原市職員扶養手当支給規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「条例」という。)第12条第5項の規定に基づき扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養親族として認定できない者)
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(共同して扶養する扶養親族の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(支給の始期及び終期)
第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養手当の返還)
第8条 虚偽の申請又は遅延その他によって不当に手当の支給を受けたときは、現にその支給を受けた金額は、これを返還させることとし、その後の手当は、これを支給しない。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職員扶養手当支給規則(昭和31年五所川原市規則第3号)又は金木町職員の扶養手当支給規則(昭和40年金木町規則第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月25日五所川原市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日五所川原市規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和8年3月31日までの間は、第2条第1項中「新たに条例」とあるのは「新たに五所川原市職員の給与に関する条例及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例(令和7年五所川原市条例第13号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第6条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。
附則(令和8年3月23日五所川原市規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

