○五所川原市職員の地域手当に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象職員)

第2条 地域手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員に支給する。

(端数計算)

第3条 条例第14条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第25条第27条第4項及び第5項並びに第30条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(条例第14条の規定による地域手当の支給割合)

2 五所川原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年五所川原市条例第5号)附則第7項の規定により読み替えられた条例第14条の規則で定める割合は、100分の16とする。

(平成18年3月22日五所川原市規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日五所川原市規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

五所川原市職員の地域手当に関する規則

平成17年3月28日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第30号
平成18年3月22日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月14日 規則第7号