○五所川原市職員単身赴任手当支給規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、職員単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第17条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第17条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に該当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第17条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第17条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円
(10) 2,500キロメートル以上 7万円
ア 五所川原市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第27号)第2条第1項の規定による派遣又は五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年五所川原市条例第34号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したこと。
イ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用されたこと。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事情が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職員単身赴任手当支給規則(平成2年五所川原市規則第2号)の規定によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年11月29日五所川原市規則第25号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年3月31日五所川原市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市職員の住居手当に関する規則の一部改正)
2 五所川原市職員の住居手当に関する規則(平成17年五所川原市規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年3月31日五所川原市規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の五所川原市職員単身赴任手当支給規則における暫定再任用職員に対する経過措置)
2 次に掲げる事由の発生(以下この項において「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、五所川原市職員単身赴任手当支給規則(以下「単身赴任手当規則」という。)第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが単身赴任手当規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第32項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)第17条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 改正条例附則第8項若しくは第13項又は同条例附則第16項若しくは第19項の規定による採用(改正条例第4条の規定による改正前の五所川原市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第2条の規定により退職した日(旧定年等条例第4条、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は改正条例附則第3項の規定により勤務した後退職した日及び改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項又は改正条例附則第8項若しくは第13項又は同条例附則第16項若しくは第19項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 改正条例附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項若しくは第20項の規定による採用(改正条例第4条の規定による改正後の五所川原市職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第2条の規定により退職した日(新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新定年等条例第10条若しくは第11条又は改正条例附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項又は第20項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
3 改正条例附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項若しくは第20項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に新定年等条例第10条又は第11条の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の単身赴任手当規則第5条第3項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号)附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項若しくは第20項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
4 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の単身赴任手当規則第5条第3項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
6 改正条例附則第30項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第31項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第30項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第29項
附則(令和7年3月31日五所川原市規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2項第7号の規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。