○五所川原市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症等防疫作業手当
(2) 税務手当
(3) 社会福祉職手当
(4) 犬、猫等へい死体処理手当
(5) 用地交渉等手当
(6) 診療手当
(7) 往診手当
(8) エックス線操作手当
(感染症等防疫作業手当)
第3条 感染症等防疫作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業(これらの作業のうち次号の作業を除く。)に従事したとき。
(2) 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたものをいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で市長の定めるものに従事したとき。
(3) 家畜伝染病防疫に従事する職員が、家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額の範囲内において、市長が定める。
(2) 前項第2号の作業に従事する職員については、その作業に従事した日1日につき4,000円
(税務手当)
第4条 税務手当は、市税の徴収に関する外勤事務に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき4,500円とする。
(社会福祉職手当)
第5条 社会福祉職手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する現業事務に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき5,500円とする。
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
(犬、猫等へい死体処理手当)
第9条 犬、猫等へい死体処理手当は、犬、猫等動物のへい死体の処理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1体につき300円とする。
(用地交渉等手当)
第10条 用地交渉等手当は、用地の取得交渉、物件移転に係る補償交渉又は区画整理事業における換地交渉(工事に伴う地先換地交渉を含む。)の業務に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。
(診療手当)
第11条 診療手当は、診療所に常時勤務する医師及び歯科医師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき50万円を超えない範囲内において、市長が定める。
(往診手当)
第12条 往診手当は、診療所に勤務する医師、歯科医師及びその補助者が往診した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、社会保険診療報酬点数表に規定する点数に基づき2点単価10円として算定した額に100分の50を乗じて得た額とする。
(エックス線操作手当)
第13条 エックス線操作手当は、診療所に勤務する診療放射線技師が撮影した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、社会保険診療報酬点数表に規定する点数に基づき1点単価10円として算定した額に100分の10を乗じて得た額とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日五所川原市条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日五所川原市条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日五所川原市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日後1年間において支給される改正後の条例第30条第1項の規定による勤勉手当については、なお従前の例による。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月14日五所川原市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。